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手続き
その他
父が亡くなった。父名義の不動産がある。相続登記はいつまでにしなければならないか。
相続税の申告と違い、相続登記に期限はございません。法定相続人全員にて遺産分割協議を行い、協議書を添付し、法務局へ申請します。
回答: 司法書士
その他
父が亡くなり、遺産分割を行いたいが、母が認知症で判断能力が不十分である。どうすればよいか?
裁判所に申立をして、母親に代わって遺産分割協議を行う後見人等を選任する必要があります。親族等の後見人候補者を立て申立するのが一般的ではありますが、その候補者が選任されるとは限らず、最終的に裁判所の判断により選任されます。
回答: 司法書士
その他
遺言書には3つの方法が法定されています。なかでも公証人役場にて作成する「公正証書遺言」をお勧めします。文案を公証人役場へ提出し公証人にて内容をチェックしてもらい、公証人が作成してくれます。相続人間での紛争の回避、また名義変更手続きもスムーズに行える等メリットがたくさんあります。
回答: 司法書士