父が亡くなり、遺産分割を行いたいが、母が認知症で判断能力が不十分である。どうすればよいか?
裁判所に申立をして、母親に代わって遺産分割協議を行う後見人等を選任する必要があります。親族等の後見人候補者を立て申立するのが一般的ではありますが、その候補者が選任されるとは限らず、最終的に裁判所の判断により選任されます。
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父が亡くなり、遺産分割を行いたいが、母が認知症で判断能力が不十分である。どうすればよいか?
裁判所に申立をして、母親に代わって遺産分割協議を行う後見人等を選任する必要があります。親族等の後見人候補者を立て申立するのが一般的ではありますが、その候補者が選任されるとは限らず、最終的に裁判所の判断により選任されます。
回答: 司法書士