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孫子の兵法には「勝を称る者の民を戦わすや、積水を千仭の谿に決するが若き者は、形なり」とあります。つまり、従業員スタッフ一同、ダムの水を谷底へ決壊させるような勢いが大切だという事です。このような勢いを保つためには、社員のモチベーションを高く保つためのあらゆる施作が必要となります。売上を伸ばすためには、品質や完成度を高く保つための仕組みと誇り、そして恒常的な好奇心と向上心が欠かせません。
回答: コンサルタント
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社員を育てるためには、社員に対し単に業務を遂行させるだけではなく、成長の場としての研修や調査、意識改革の場としての会議をも実施する事です。人生相談にも積極的に応じて、それぞれの人生設計にあったキャリアプランとそのために必要な成長/研修プランを示すことが必要です。また会社としての企業理念や達成したい目的を社員と共有し、会社を通じて目的を達成していく社会性の満足度も成長に寄与するでしょう。
回答: コンサルタント
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採用
手続き
外国人留学生を社員に登用するさいには、ビザ(在留資格)を適法に変更しないと入管法の問題が生じてしまいます。まずは、外国人の学歴・経歴と御社業務の関連性からチェックしてビザが変更できるか検討しましょう。
回答: 行政書士
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採用
手続き
留学生が就職する際には、ビザの変更が必要となります。まずは、御社に就職して適法にビザが変更できるかどうか検討しましょう。まずは、外国人の学歴・経歴と御社業務の関連性からチェックしてビザが変更できるか検討しましょう。
回答: 行政書士
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採用
就労ビザのようなものは外国人本人が取得しているビザの内容ではできない業務があります。(例:ホテルのベットメーキングに従事できない。飲食店のホールスタッフにはなれない。)未然のトラブル防止のためにも、採用の際に、ビザの内容と就業業務の関連性を検討しましょう。
回答: 行政書士
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採用
手続き
既に就労ビザを取得して他者で就職している外国人が弊社に転職できますか。
中途採用面接の際に、外国人のビザの内容・学歴等から御社に転職しても問題ないか検討する必要があります。転職の際には、ビザの更新をスムーズに行うために入管から就労資格証明書を取得することをお薦めします。
回答: 行政書士
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採用
手続き
現在、海外に住んでいる学生や社会人の外国人を雇用したいのですが。
就労ビザ取得の検討や海外在住外国人のやり取りなどを御社が行う必要が出てきます。専門家としては、申請取次行政書士がに依頼しましょう。
回答: 行政書士
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海外専門の人材紹介会社は少ない現状があります。また。紹介会社がビザの知識に疎い可能性があります。お近くの申請取次行政書士にまずはご相談しましょう。
回答: 行政書士
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手続き
料理人を海外から招聘するためには、料理のジャンルや料理人のキャリアが必要です。まずは、お近くの申請取次行政書士にまずはご相談しましょう。
回答: 行政書士
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技能実習生を御社に採用するためには、技能実習生の受入れを行っている組合への加入が必要となります。県内には技能実習生を受け入れている組合は少ない現状があります。お近くの申請取次行政書士にまずはご相談しましょう。
回答: 行政書士
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技能実習制度は、発展途上国の方々に技術を提供し母国の発展に寄与してもらう制度です。決して、安い労働力確保のためではございません。また、日本の最低賃金は守らないといけませんし、組合費や管理費等を考えしますと日本人一人当たりの賃金と同等かそれ以上はかかります。
回答: 行政書士
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採用
組合設立の要件や組合の事業内容、組合設立後の技能実習生受け入れなど検討事項が多くありますので、お近くの専門家へご相談することをお薦めします。
回答: 行政書士
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社員に何かあった時に会社として何かしてあげたいときに役立つ保険があるのか?
社員に何かあった時、「労災が適用できない」か「会社として適用したくない」という時もあると思います。その時に役立つ生命保険の活用があります。安い保険料負担で大きくカバーできる「団体保険」の活用などがあります。
回答: ファイナンシャルプランナー
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給料はなかなか増やせないが、社員の生活の質の向上をさせてあげたい場合にできる対策はあるか?
「ライフプランニング」をすることにより、社員一人一人の将来の収支を「見える化」することにより、無駄な出費を抑えたり、資金が必要になるときへの具体的な積み立てをすることができます。給料を1万円上げるより、無駄な出費を1万円抑える方が効果が高いです。社員教育の一環として「ライフプランニングセミナー」を開催し、必要性を感じた社員に「ライフプランニング」を実施することをFPがお手伝いできます。
回答: ファイナンシャルプランナー
経営
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社員さんの離職の理由はいろいろありますが、「将来への漠然とした不安」も大きな理由の一つです。そのようなときに「ライフプランニング」をすることにより、社員一人一人の将来のイメージを「資金化」「見える化」することで、「今ここで働く意味」を認識してもらうことができます。また、「親の介護の為の離職・・・いわゆる『介護離職』」のリスクを発見し、対策を早めに立てることにより優秀な人材の『介護離職』を防ぐことができます。社員教育の一環として「ライフプランニングセミナー」を開催し、必要性を感じた社員に「ライフプランニング」を実施することをFPがお手伝いできます。
回答: ファイナンシャルプランナー
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社員が一人前になると退職、独立していく・・・という悩みがある場合に何かいい対策はあるのか?
飲食業・美容業・士業などの経営者には多い悩みです。ずっと会社にいてほしい・・・でも優秀な社員ほど独立意識がある、逆を言うと独立意識がないと優秀な社員にはならないと考えていられる経営者も多いのではないでしょうか?そのようなときに「独立支援金制度」の導入をお勧めしています。詳しくはFPにご相談下さい。
回答: ファイナンシャルプランナー
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多くの経営者の悩みではないでしょうか?社員さんの離職・退職の理由はいろいろありますが、「将来への漠然とした不安」も大きな理由の一つです。そのようなときに「ライフプランニング」をすることにより、社員一人一人の将来のイメージを「資金化」「見える化」することで、「今ここで働く意味」を認識してもらうことができます。その上で長い期間勤務する方に「退職金制度」を大きな額ではなくても作るることで長い期間の勤務への意欲も増してくるものです。また、「親の介護の為の離職・・・いわゆる『介護離職』」のリスクを発見し、対策を早めに立てることにより優秀な人材の『介護離職』を防ぐことができます。社員教育の一環として「ライフプランニングセミナー」を開催し、必要性を感じた社員に「ライフプランニング」を実施することをFPがお手伝いできます。
回答: ファイナンシャルプランナー
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社員を解雇することは容易には認められず、法律の要件を満たさないのに解雇してしまうと、社員に争われると裁判で負けてしまい、多額の解決金を払うことになりかねません。事前に弁護士に相談しておくべきです。
回答: 弁護士
経営
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従業員の退職後の競業は困ります。何か防ぐ方法はあるでしょうか。
地域や期間を限定して、競業を禁止する契約書を交わしておくことが考えられます。従業員にも職業選択の自由があるので、無限定に競業を制限することはできません。
回答: 弁護士
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お金
相手がどの程度残業を証明できるかどうかを見極めつつ、残業の事実が証明されるなら、法律上適正な額の残業代を払うことが必要です。
回答: 弁護士
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契約社員を雇用しているが、更新を繰り返しています。そのまま更新を続けて問題ないでしょうか。
法律上、正社員と同様に扱われる場合が出てきます。その場合には、雇い止めは制限されますので、注意が必要です。
回答: 弁護士
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手続き
社会保険や労務関係の手続きは、複雑で手間がかかりますが、自社の利益を生む基幹業務ではありません。専門家にアウトソースして、業務の集中を図りましょう。
回答: 社会保険労務士
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給与計算は、社員の給与に直結する重要な業務です。適切な法知識に基づいて行わなければ、労務トラブルに発展することもあります。専門家にアウトソースして、業務の集中を図りましょう。
回答: 社会保険労務士
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就業時間や休日、有給休暇の扱い、休職や退職・解雇等に関するルールは整備されていますか?労務トラブルが発生したとき、労働者は労働法で保護されますが、会社を保護するのは自社で作成する就業規則のみです。適切に整備しましょう。
回答: 社会保険労務士
人
人事評価制度がない企業は、社員のモチベーションが低下し、早期離職が多発します。社員の頑張りを適切に評価する制度を導入し、待遇に反映しましょう。人事評価制度を整備することで、社員のステップアップに繋がります。
回答: 社会保険労務士
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近年、労働法を逆手にとって会社を食い物にするモンスター社員が増加しています。このような社員に対抗するためには、適切な根拠にもとづき、適切な手続きふまなければなりません。労務の専門家に助言を求めましょう。
回答: 社会保険労務士
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近年、メンタルヘルス不調に関連する労務トラブルが非常に増えています。メンタルの問題は、会社と個人の責任の境界があいまいですが、長時間労働やハラスメント等があると会社責任を問われる可能性が高くなります。メンタルヘルス関係に強い労務の専門家に相談しましょう。
回答: 社会保険労務士
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2015年12月より常時50名以上の事業所にストレスチェックの実施が義務付けられました。当方では、実施者(医師)による高ストレス者の判定つきのストレスチェックを提供しており、産業医を選任していない企業にも適法な制度対応をご案内しています。
回答: 社会保険労務士
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過労死やうつ病による自殺等が急増している関係で、長時間労働に対する行政指導が近年、非常に厳しくなっています。また未払い残業代訴訟等も急増しており、企業としては労務リスク軽減のため残業の削減に取り組まざるを得ない状況となってきています。手遅れになる前に、労務の専門家に相談しましょう。
回答: 社会保険労務士
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企業経営の中でも労務管理については「自己流」で行っている企業が多く、ほとんどの企業が適法な運用をしていない分野を持っています。M&Aの際、事業承継の際、引き継ぐ会社の潜在的な労務リスクをあらかじめチェックするため、労務の専門家による労務監査サービスを提供しています。
回答: 社会保険労務士
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中小企業においては、基本給のみを支給して残業代を支払っていなかったり、手当の種類が多すぎて管理ができなくなっているケースが多くみられます。限りある人件費の中で、最適な賃金設計を行うことが、労務リスクを避け、社員のモチベーション向上にもつながります。
回答: 社会保険労務士
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2015年から施行されたマイナンバー制度ですが、多くの中小企業において対応が追い付いていない状況です。当方では、専用のセキュリティ・サーバーを用意し、クラウド上でお客様からお預かりした社員のマイナンバーを管理運用するサービスを提供しています。
回答: 社会保険労務士
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採用
お金
高齢者の活用は人材不足を解消する一つの有効な手段です。高齢者の賃金を最適に設計するためには、年金や雇用継続給付を考慮して、特殊な計算を行う必要があります。また高齢者の雇用開発に関する助成金も数多く制定されています。
回答: 社会保険労務士
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外国人を雇用する際には、雇用契約書・就業規則等の権利義務関係を明確に示した文書が必要です。文化や言語が違う中で働いてもらうのですから、労働条件について共通理解をしなければ、労務トラブルも起こりやすくなります。当方では、外国人労働者を活用する企業に向けて、英語・日本語併記の雇用契約書や就業規則を作成しています。
回答: 社会保険労務士