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その他
建物の明け渡しを求められています。期限が来たら明け渡さなければならないのでしょうか。
賃借人は借地借家法という法律で守られていて、簡単には建物を明け渡さなくてよいことになっています。また、建物を明け渡すとしても、まとまった額の立退料を請求することができるのが通常です。
回答: 弁護士
経営
その他
紛争が予想されるなど、自社で交渉することが困難であることが予想される場合には、弁護士を代理人として交渉をすることができます。
回答: 弁護士
お金
その他
債権を回収するため、相手の財産を調査する方法はあるでしょうか。
①相手の所在地の不動産の登記事項証明書を取得してみる、②弁護士を通じて預貯金口座の残高を照会する、などの方法が考えられます。
回答: 弁護士