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相談カード(Q&A)

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その他

遺言書の書き方について

遺言書には3つの方法が法定されています。なかでも公証人役場にて作成する「公正証書遺言」をお勧めします。文案を公証人役場へ提出し公証人にて内容をチェックしてもらい、公証人が作成してくれます。相続人間での紛争の回避、また名義変更手続きもスムーズに行える等メリットがたくさんあります。

回答: 司法書士