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相談カード(Q&A):司法書士

相談カード(Q&A):司法書士

起業・創業

手続き

会社を設立したい

法務局に登記申請することにより、会社設立の効力が発生します。主に株式会社、合同会社の形態があります。 ご希望によって適切な形態をご提案します。 なお、株式会社設立にはおおよそ30万円程度かかります。

回答: 司法書士

経営

手続き

有限会社を株式会社に変更したい

平成18年の会社法施行で、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。既存の有限会社はそのまま存続しますが、株式会社へ名称変更することも出来ます。変更の総会決議を得て法務局へ申請します。

回答: 司法書士

経営

手続き

株式会社の役員任期とは?

株式会社においては、定款において役員の任期を2年~10年と定めることが出来ます。 任期満了時には、役員に変更がない場合でも、役員重任の登記申請が必要となります。 懈怠した場合は、過料の対象となることもありますので、注意が必要です。

回答: 司法書士

手続き

会社代表者の住所が変わった。何か手続きが必要か?

変更があった日から2週間以内に法務局へ変更の登記申請が必要となります。 その他、商号や事業目的、本店所在地等、登記事項に変更があった場合には、その日から2週間以内に変更登記が必要となります。懈怠した場合には、過料の対象となりますので、注意が必要です。

回答: 司法書士

手続き

住宅ローンを完済した。抵当権を抹消したい

住宅ローンの返済が完了しても、登記簿上の抵当権は当事者が登記申請して抹消手続きをしなければそのまま残ってしまいます。手続きに期限はございませんが、速やかに手続きを行うことをお勧めします。金融機関より、手続きに必要な書類が交付されます。

回答: 司法書士

手続き

その他

父が亡くなった。父名義の不動産がある。相続登記はいつまでにしなければならないか。

相続税の申告と違い、相続登記に期限はございません。法定相続人全員にて遺産分割協議を行い、協議書を添付し、法務局へ申請します。

回答: 司法書士

その他

父が亡くなり、遺産分割を行いたいが、母が認知症で判断能力が不十分である。どうすればよいか?

裁判所に申立をして、母親に代わって遺産分割協議を行う後見人等を選任する必要があります。親族等の後見人候補者を立て申立するのが一般的ではありますが、その候補者が選任されるとは限らず、最終的に裁判所の判断により選任されます。

回答: 司法書士

その他

遺言書の書き方について

遺言書には3つの方法が法定されています。なかでも公証人役場にて作成する「公正証書遺言」をお勧めします。文案を公証人役場へ提出し公証人にて内容をチェックしてもらい、公証人が作成してくれます。相続人間での紛争の回避、また名義変更手続きもスムーズに行える等メリットがたくさんあります。

回答: 司法書士