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相談カード(Q&A):弁護士

相談カード(Q&A):弁護士

経営

契約書を作成するのですが、どのような点に注意したらよいでしょうか。

契約書を作成する際は、①取引の目的を達成できるような条項にすること、②リスクを想定し、そのリスクを可能な限り予防できる条項にすること、などが重要です。

回答: 弁護士

経営

売掛金が貸倒れにならないように事前に保全するにはどうしたらよいでしょうか。

資力のある人を連帯保証人にしたり、無担保の資産を担保に入れてもらうことなどが考えられます。

回答: 弁護士

経営

お金

取引先が売掛金を払ってくれません。どうしたらよいでしょうか。

①内容証明を送る、②現地に取り立てにいく、③支払督促の申立てや訴訟の提起をする、などが考えられます。

回答: 弁護士

経営

その他

裁判に勝てば必ず債権を回収できるでしょうか。

裁判に勝っても、相手に財産がなければ、回収することは困難です。資産の流出の危険がある場合には、事前に財産を仮差押えすることが考えられます。

回答: 弁護士

経営

従業員が退職すると言っているのでそのまま退職させてよいでしょうか。

後で「やめさせられた。」と言って揉めないように、退職届をもらっておくべきです。

回答: 弁護士

経営

企業秘密を保持するにはどうしたらよいでしょうか。

従業員や取引先と秘密保持契約書を交わしておくことが考えられます。

回答: 弁護士

経営

その他

裁判の勝敗はどのようにして決まるのでしょうか。

話合いで問題が解決しない場合、最終的には裁判になります。裁判の勝敗は証拠の有無で決まるといって過言ではないので、証拠を残しておくことが重要です。

回答: 弁護士

経営

お金

資金繰りが厳しいです。会社を建て直すにはどうしたらよいでしょうか。

資金繰りが厳しくて支払いを止めざるを得なくなった場合、最初に止めるべきは、手形や給料ではなく、金融機関への借入金の支払いです。早急に再生計画案の策定に着手する必要があります。

回答: 弁護士

経営

問題社員がいます。すぐに解雇してよいでしょうか。

社員を解雇することは容易には認められず、法律の要件を満たさないのに解雇してしまうと、社員に争われると裁判で負けてしまい、多額の解決金を払うことになりかねません。事前に弁護士に相談しておくべきです。

回答: 弁護士

経営

契約書等、法的な文書の作成に時間がかかります。

弁護士に法務をアウトソーシングすることが考えられます。自社でやるよりも時間を短縮できますし、業務の質も向上します。

回答: 弁護士

その他

建物の明け渡しを求められています。期限が来たら明け渡さなければならないのでしょうか。

賃借人は借地借家法という法律で守られていて、簡単には建物を明け渡さなくてよいことになっています。また、建物を明け渡すとしても、まとまった額の立退料を請求することができるのが通常です。

回答: 弁護士

経営

その他

取引先と交渉が必要なのですが、法的な問題も含んでいます。

紛争が予想されるなど、自社で交渉することが困難であることが予想される場合には、弁護士を代理人として交渉をすることができます。

回答: 弁護士

お金

その他

債権を回収するため、相手の財産を調査する方法はあるでしょうか。

①相手の所在地の不動産の登記事項証明書を取得してみる、②弁護士を通じて預貯金口座の残高を照会する、などの方法が考えられます。

回答: 弁護士

経営

従業員の退職後の競業は困ります。何か防ぐ方法はあるでしょうか。

地域や期間を限定して、競業を禁止する契約書を交わしておくことが考えられます。従業員にも職業選択の自由があるので、無限定に競業を制限することはできません。

回答: 弁護士

お金

残業代を請求されています。いくら払えばよいのでしょうか。

相手がどの程度残業を証明できるかどうかを見極めつつ、残業の事実が証明されるなら、法律上適正な額の残業代を払うことが必要です。

回答: 弁護士

経営

契約社員を雇用しているが、更新を繰り返しています。そのまま更新を続けて問題ないでしょうか。

法律上、正社員と同様に扱われる場合が出てきます。その場合には、雇い止めは制限されますので、注意が必要です。

回答: 弁護士

経営

取締役に問題があるので解任したいと考えています。

会社は、株主総会決議により、取締役をいつでも解任できます。ただし、正当な理由なく解任した場合、その取締役に損害賠償責任を負います。正当な理由が見当たらない場合は、期間満了まで待つことも考える必要があります。

回答: 弁護士

経営

お金

取締役に退職金を払わないとすることはできるでしょうか。

取締役に退職金を払う旨の株主総会決議がなければ、たとえ役員退職慰労金規程があったとしても、原則として退職金を支払う必要はありません。

回答: 弁護士

経営

お金

少数株主を排除したいと考えています。

①「全部取得条項付種類株式」の方法や、②「特別支配株主の株式等売渡請求制度」の方法により、少数株主を排除することができます。

回答: 弁護士

経営

取締役は会社に対してのみ責任を負うのでしょうか。

取締役(代表取締役も含みます。)は、その職務の執行につき、悪意または重過失により任務を怠って、誰かに損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負いますので、注意が必要です。

回答: 弁護士