Consult
人
採用
手続き
外国人留学生を社員に登用するさいには、ビザ(在留資格)を適法に変更しないと入管法の問題が生じてしまいます。まずは、外国人の学歴・経歴と御社業務の関連性からチェックしてビザが変更できるか検討しましょう。
回答: 行政書士
人
採用
手続き
留学生が就職する際には、ビザの変更が必要となります。まずは、御社に就職して適法にビザが変更できるかどうか検討しましょう。まずは、外国人の学歴・経歴と御社業務の関連性からチェックしてビザが変更できるか検討しましょう。
回答: 行政書士
人
採用
手続き
既に就労ビザを取得して他者で就職している外国人が弊社に転職できますか。
中途採用面接の際に、外国人のビザの内容・学歴等から御社に転職しても問題ないか検討する必要があります。転職の際には、ビザの更新をスムーズに行うために入管から就労資格証明書を取得することをお薦めします。
回答: 行政書士
人
採用
手続き
現在、海外に住んでいる学生や社会人の外国人を雇用したいのですが。
就労ビザ取得の検討や海外在住外国人のやり取りなどを御社が行う必要が出てきます。専門家としては、申請取次行政書士がに依頼しましょう。
回答: 行政書士
人
採用
手続き
料理人を海外から招聘するためには、料理のジャンルや料理人のキャリアが必要です。まずは、お近くの申請取次行政書士にまずはご相談しましょう。
回答: 行政書士
経営
手続き
海外の起業家が日本国内でビジネスを行うためには、ビザの関係や許認可の関係を検討したうえで法人設立を行う必要が生じます。申請取次行政書士や司法書士等、専門家の複合的なアドバイスを仰ぎましょう。
回答: 行政書士
起業・創業
手続き
法務局に登記申請することにより、会社設立の効力が発生します。主に株式会社、合同会社の形態があります。 ご希望によって適切な形態をご提案します。 なお、株式会社設立にはおおよそ30万円程度かかります。
回答: 司法書士
経営
手続き
平成18年の会社法施行で、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。既存の有限会社はそのまま存続しますが、株式会社へ名称変更することも出来ます。変更の総会決議を得て法務局へ申請します。
回答: 司法書士
経営
手続き
株式会社においては、定款において役員の任期を2年~10年と定めることが出来ます。 任期満了時には、役員に変更がない場合でも、役員重任の登記申請が必要となります。 懈怠した場合は、過料の対象となることもありますので、注意が必要です。
回答: 司法書士
手続き
変更があった日から2週間以内に法務局へ変更の登記申請が必要となります。 その他、商号や事業目的、本店所在地等、登記事項に変更があった場合には、その日から2週間以内に変更登記が必要となります。懈怠した場合には、過料の対象となりますので、注意が必要です。
回答: 司法書士
手続き
住宅ローンの返済が完了しても、登記簿上の抵当権は当事者が登記申請して抹消手続きをしなければそのまま残ってしまいます。手続きに期限はございませんが、速やかに手続きを行うことをお勧めします。金融機関より、手続きに必要な書類が交付されます。
回答: 司法書士
手続き
その他
父が亡くなった。父名義の不動産がある。相続登記はいつまでにしなければならないか。
相続税の申告と違い、相続登記に期限はございません。法定相続人全員にて遺産分割協議を行い、協議書を添付し、法務局へ申請します。
回答: 司法書士
お金
手続き
新規の採用や、社員の教育研修、処遇向上等で活用できる雇用関係の助成金は数多くあります。労務管理を整備することが、助成金受給へのカギになります。
回答: 社会保険労務士